【名称】
第1条 本会を「こむ1(ワン)会」と称する (以下、本会と称する)。
【目的】
第2条 本会は(公財)プラザ・コムが掲げる「ぷらざこむ1の願いと目的」※に賛同し、誰もが住みやすい街や社会づくりに寄与することを目的とする。
※ぷらざこむ1の願いと目的「すべての人にとって暮らしやすい街や社会を、ボランティアの力によってつくること。」
【活動】
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。
① ぷらざこむ1を核とした、つながりづくりを促進するための活動
② ぷらざこむ1の運営に関する主体的な活動
【事務局】
第4条 本会の事務局はぷらざこむ1内におく。
【会 員】
第5条 本会の会員は次の者とする。
① ぷらざこむ1を拠点にボランティア活動を実施しているぷらざこむ1登録グループ
② 第2条に賛同する個人またはグループ
【オブザーバー】
第6条 宝塚市社会福祉協議会ボランティア活動センターは、議決権のないオブザーバーとして本会に参画する。
【会員の役割】
第7条 会員の役割は次の通りとする。
① ぷらざこむ1のコミュニティづくりに参画する
② ボランティア活動を通じて、誰もが住みやすい社会づくりに寄与する
③ ぷらざこむ1の自主運営を担う
【運営委員】
第8条 本会の円滑な運営を計るため運営委員(以下、委員と称する)を選任し、運営に当たる。
【委員の選任と任期】
第9条 委員の選任は次の方法により行う。
選任する委員の定数は25名とする。その内訳はぷらざこむ1登録グループから個人の資格で出た者15名程度、ボランティア活動に理解のある個人10名程度とする。
2 任期は2年とする。
3 欠員が生じた場合は必要に応じて後任者を選任することが出来る。その任期は前任者の残任期間とする。
【役員】
第10条 本会の運営を取りまとめるために次の役員をおく。
代表 1名 本会の運営を統括する
副代表 2名 代表を補佐する
代表に事故があるときは、副代表の合議により代表代行を決める
会計 1名 本会の会計にあたる
会計監査 2名 本会の会計監査にあたる
総務 2名 本会の庶務全般にあたる
【役員の選定】
第11条 役員の選定は第9条1項の委員の中から選定され、総会で承認を受ける。
2 代表は、必要に応じて、運営委員より役員を増員することが出来る。
【役員の任期】
第12条 役員の任期は2年とする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 増員により選任された役員の任期は、直近の定時総会までとする。
4 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
【運営委員会】
第13条 運営委員会は役員および委員によって構成する。
2 運営委員会は第2条の目的および第3条の活動を促進するため、代表の招集により月1回以上開催し、本会に諮るべき課題の整理・審議・決定や活動の企画立案および実務にあたる。議長は代表が務める。
3 運営委員会は必要に応じて小委員会をつくることが出来る。
4 運営委員会の議決は出席委員の3分の2以上の賛同をもって成立する。
5 運営委員会は原則公開で行う。
【総会】
第14条 総会は次の事項について決議する。また総会の進行のため議長を選出する。
① 会則の承認および変更
② 役員の選任および解任
③ 活動報告および会計報告
④ 活動計画および予算計画
2 定期総会を毎年度1回、開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催する。
3 総会は運営委員会の決議に基づき本会の代表によって招集する。
4 総会は本会の会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任した会員は出席とみなす。
5 本会の議案は出席者の多数の賛同をもって成立したものとする。
【会計】
第15条 本会の会計は次の通りとする。
① 会の運営のため会費を徴収する。寄付等を受けた時は収入に充てる。
② 会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
③ 新年度にもかかわらず予算が成立していない時は予算の成立まで、運営委員会の議決を経て、前年度予算に準じて支弁することが出来る。
2 年会費は1人あたり50円とする。年会費は活動者人数×50円として一括納入とする。
【附則】
1 本会則は平成24年8月25日から発効する。
2 平成25年8月24日に会則改定
3 平成26年8月23日に会則改定
4 令和3年8月28日 第2条及び第3条の一部改定を行った。